ランダム出題 1問1答【〇✕形式】貨物自動車運送事業法関係

1問1答ランダム出題
  • 無料で1問1答が解きたい
  • 順番通りに過去問を解いていくことに飽きた
  • スキマ時間が出来たのでちょっとだけ問題を解きたい
  • ウォーミングアップでちょっとだけ問題を解きたい

など、このランダム出題をご活用ください。

現在、問題は88問あります。

 

ランダム出題 1問1答 貨物自動車運送事業法関係

問題文を読み、正しい解答を選択してください。答えの解説はありません。

問題はランダムに5問、出題されます。答えは5問解答後に表示されます。

問題文の下に「もう一度このランダム出題を解く」ボタンがありますので、タップ・クリックすると続けて問題を解けます。



一般貨物自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者が行わなければならない業務として、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと、がある。
運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなけれぱならない。
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。
ランダム出題 1問1答 貨物自動車運送事業法関係
{{maxScore}} 問中 {{userScore}} 問 正解!
{{title}}
{{image}}
{{content}}
 
 
下記の1問1答には、問題文が × の場合は簡単な解説があります。また同じような問題を出来るだけ並べています。ランダム出題1問1答と使い分けてご活用ください。