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ランダム出題 1問1答 貨物自動車運送事業法関係
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貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を運転者が60歳に達した日以後1年以内(60歳以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること、がある。
貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車について、法令に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと、がある。
一般貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき特定の運転者に対して行わなければならな特別な指導として、事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65歳に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること、がある。
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき特定の運転者に対して行わなければならな特別な指導として、事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること、がある。
ランダム出題 1問1答 貨物自動車運送事業法関係
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