トラック運転者の1日の休息期間は、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。休息期間のいずれかが継続[ ]を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えなければならない。
トラック運転者のフェリー乗船時間は、原則として、[ ]として取り扱うものとする。
トラック運転者の休息期間について業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。①分割された休息期間は、1回当たり[ ]とし、2分割又は3分割とする。②1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。③休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要がある。
使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間以内とし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、[ ]とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週について2回までが目安である。
トラック運転者の休息期間について業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。①分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、[ ]又は3分割とする。②1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。③休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要がある。