貨物自動車運送事業法関係 1問1答形式の問題R3.3~R1.8(3回分)1問1答

1問1答

令和3年3月、令和2年8月、令和元年8月の過去問 貨物自動車運送事業法関係

3回分の過去問を分析し、出る順番に並べ替えています。
試験問題ですと、問1から問8です。

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【1問1答 目次】R3.8からR1.8(3回分)

※目次では分類していますが、違う分類で出題される場合もあります。
例えば同じような問題でも、ある年の試験では運行管理者の業務で出題された問題が、違う年の試験では過労運転の防止で出題される場合もあります。

1.「一般貨物自動車運送事業の許可・認可・届け出・輸送の安全に係る情報の公表など」に関する問題

2.「運行管理者の業務」に関する問題

3.「運転者に対する点呼」に関する問題

4.「過労運転の防止」に関する問題

5.「自動車事故報告規則」に関する問題

6.「輸送の安全」に関する問題

7.「運転者に対する指導監督及び特別な指導」に関する問題

8.「貨物の積載等」に関する問題

9.「運行に係る記録等」に関する問題

10.「運行指示書による指示等」に関する問題

11.「運行管理者の選任等」に関する問題

 

1.「一般貨物自動車運送事業の許可・認可・届け出・輸送の安全に係る情報の公表など」に関する問題

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

 

 

 

答 ×

誤り。自動車車庫の位置及び収容能力の変更は、「認可」を受けなければならない

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

 

 

 

答 ×

誤り。自動車車庫の位置及び収容能力の変更は、「認可」を受けなければならない

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

 

 

 

答 ×

誤り。正しくは、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更するときは、あらかじめ届出なければならない。

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

 

 

 

答 ×

誤り。貨物自動車利用運送事業は、貨物自動車運送事業には入っていない。

 

(令和2年8月出題)
特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

 

 

 

答 ×

誤り。正しくは、特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

 

(令和2年8月出題)
 貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

 

 

 

答 ×

誤り。「貨物軽自動車運送事業」が入っていることが誤り。

 

(令和2年8月出題)
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条第1項の規定により安全管理規程を定めなければならない一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が100両以上の一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 

 

答 ×

誤り。正しくは、200両以上

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 

 

答 ×

認可ではなく、許可を受けなければならない。

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、法第23条(輸送の安全確保の命令)、法第26条(事業改善の命令)又は法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

2.「運行管理者の業務」に関する問題

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置すること、がある。

 

 

 

答 〇

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること、がある。

 

 

 

答 ×

誤り。貨物自動車運送事業者(経営者)の業務である。

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として、運転者に対して、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること、がある。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと、がある。

 

 

 

答 ×

アルコール検知器を備えおくのは運行管理者の業務ではない。正しくは、事業者(経営者)の業務である

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を運転者が60歳に達した日以後1年以内(60歳以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること、がある。

 

 

 

答 ×

誤り。60歳ではなく、正しくは65歳

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること、がある。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車について、法令に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと、がある。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、 従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、かつ、これに基づき指導及び監督を行うこと、がある。

 

 

 

答 ×

運行管理者が行う業務ではないので、誤り。一般貨物自動車運送事業者(経営者)が行うことである。

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、自動車事故報告規則第5条(事故警報)の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、事故を発生させた運転者に限り、指導及び監督を行うこと、がある。


 

 

 

答 ×

事故を発生させた運転者に限り、が誤り。正しくは、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生場所」等の所定の事項を記録し、及びその記録を3年間保存すること、がある。


 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。


 

 

 

答 ×

このような定めはない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の二)

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと、がある。


 

 

 

答 〇

 

3.「運転者に対する点呼」に関する問題

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として、Aに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選なさい。

【乗務前点呼】
(1) 酒気帯びの有無
(2) [ A ]
(3) 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認

1. 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
2. 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
3. 貨物の積載状況
4. 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができ ないおそれの有無
5. 酒気帯びの有無
6. 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告

 

 

 

答 A=4

 

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として、Bに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選なさい。

【乗務後点呼】
(1) 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
(2) [ B ]
(3) 酒気帯びの有無

1. 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
2. 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
3. 貨物の積載状況
4. 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
5. 酒気帯びの有無
6. 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告

 

 

 

答 B=6

 

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。



 

 

答 ×

これは乗務前の点呼で行うことである。

 

(令和3年3月出題)※一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項の問題として出題されました
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について異常のおそれがあると認められる場合には、点検すること、がある。


 

 

答 ×

点検は必ず行う。「異常のおそれがあると認められる場合には」が誤り。

 

(令和元年8月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として、Cに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選なさい。

【中間点呼】
(1) [ C ]
(2) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

 

1. 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
2. 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
3. 貨物の積載状況
4. 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
5. 酒気帯びの有無
6. 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告

 

 

 

答 C=5

 

 

 

 

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関して2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。




答 ×
中間点呼が必要なのは2泊3日以上の運行の場合である。

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

 

 

 


答 〇

 

(令和2年8月出題)
次のいずれにも該当する一般貨物自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で行う点呼に限り、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器を用いた点呼(以下「IT点呼」という。)を行うことができる。

① 開設されてから3年を経過していること。
② 過去3年間所属する貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第2条に規定する事故を発生させていないこと。
③ 過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。
④ 貨物自動車運送適正化事業実施機関が行った直近の巡回指導において、総合評価が「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること。


 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること、とされている。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなけれぱならない。

 

 

 

答 ×

2分の1以上、が誤り。正しくは、3分の1以上

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
貨物自動車運送事業者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。このため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと及び洗口液等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること等により、定期的に故障の有無を確認しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)※一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項の問題として出題されました
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として、①乗務を開始しようとするとき、②乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中、③乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること、がある。



 

 

 

答 〇

 

4.「過労運転の防止」に関する問題

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、[ A ]以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

A  1. 1ヵ月       2. 2ヵ月

 

 

 

答 A=2

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

 

 

 

答 ×

3ヵ月以内の期間、が誤り。正しくは、2ヵ月以内の期間。

 

(令和元年8月出題)
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

 

 

 

答 ×
誤り。150キロメートルではなく、正しくは100キロメートル

 

(令和元年8月出題)
運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、[ D ]により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

D ① 疲労等      ② 酒気帯び

 

 

 

答 D=1

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

 

 

 

答 〇 

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、[ B ]しなければならない。

B 1. 維持するための要員を確保        2. 適切に管理し、及び保守

 

 

答 B=2

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。


 

 

 

答 〇 

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、運転者に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、寝具等必要な設備が整えられていない施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。

 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)
貨物自動車運送事業者は、乗務員の[ C ]に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

C 1. 運転履歴の把握       2. 健康状態の把握

 

 

 

答 C=2

 

(令和2年8月出題)
運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければならない車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である。

 

 

 

答 ×

誤り。正しくは、車両総重量が7トン以上又は最大積載量4トン以上。

 

5.「自動車事故報告規則」に関する問題

(令和2年8月出題)
事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、一般貨物自動車運送事業者は当該事故のあった日から15日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

 

 

 

答 ×
15日以内、が誤り。正しくは、30日以内

 

(令和2年8月出題)
事業用自動車の運転者が、運転中に胸に強い痛みを感じたので、直近の駐車場に駐車し、その後の運行を中止した。当該運転者は狭心症と診断された。この場合、一般貨物自動車運送事業者は事故報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 

 

 

答 〇 

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する事故報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

※以下の問題、報告と速報の違いに注意してください。

(令和3年3月出題)
事業用自動車の運転者が一般道路を走行中、ハンドル操作を誤り積載されたコンテナを落下させた。この場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

 

 

 

答 ×
この場合速報は不要(自動車事故報告規則第四条に、コンテナ落下の規定が無い)

 

(令和3年3月出題)
事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者1人が死亡した。この場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

 

 

 

答 ×

この場合速報は不要。自動車事故報告規則第四条に、2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、1人)以上の死者を生じたもの、と規定されている

 

(令和2年8月出題)
事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。この場合、一般貨物自動車運送事業者は24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報することにより、国土交通大臣への事故報告書の提出を省略することができる。

 

 

 

答 ×

事故報告書の提出を省略することができる、が誤り。速報しても、事故報告書の提出はしなければならない

 

(令和3年3月出題)
事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害をいう。)を負い、当該高速道路の通行が2時間禁止された。この場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

 

 

 

答 〇

この場合速報は必要。(自動車事故報告規則第四条に、五人以上の重傷者を生じたもの、の規定がある)

 

(令和元年8月出題)
事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により3人が重傷、5人が軽傷を負った場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する

 

 

 

答 ×
速報は不要。5人以上の重傷者、10人以上の軽傷者があった場合は速報が必要。

 

(令和元年8月出題)
事業用自動車が交差点において乗用車と出会い頭の衝突事故を起こした。双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚した場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する

 

 

 

答 〇
速報が必要。酒気帯び運転は速報が必要。

 

(令和元年8月出題)
事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する

 

 

 

答 ×
速報は不要。3時間以上鉄道車両の運転を休止させた場合は速報が必要。

 

(令和3年3月出題)
消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運搬途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該タンク車の運転者が軽傷を負った。この場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

 

 

 

答 〇
この場合速報は必要。転覆し、積載していた消防法に規定する危険物を漏えいした場合は速報が必要。

 

(令和元年8月出題)
事業用自動車の運転者が高速自動車国道を走行中、ハンドル操作を誤り、道路の中央分離帯に衝突したことにより、当該事業用自動車に積載していた消防法に規定する危険物の灯油がタンクから一部漏えいした。この事故により当該自動車の運転者が軽傷を負った場合、一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する

 

 

 

答 〇

速報が必要。物件と衝突し、積載していた消防法に規定する危険物を漏えいした場合は速報が必要。

 

6.「輸送の安全」に関する問題

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。

 

 

 

答 ×

考え方としては、一般貨物自動車運送事業者(経営者)と 事業用自動車の運転者その他の従業員を分けて考えます。
正しくは、一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない

事業者→運行管理者の助言を尊重
事業用自動車の運転者その他の従業員→運行管理者の指導に従う

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和3年3月出題)※一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項の問題として出題されました
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として、踏切を通過するときは変速装置を操作しないで通過しなければならず、また、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること、がある。

 

 

 

答 〇

 

7.「運転者に対する指導監督及び特別な指導」に関する問題

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業者が行う国土交通省告示で定める特定の運転者に対する特別な指導の指針として、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前[ B ]間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後[ C ]以内に実施する。

B  ① 1年    ② 3年
C  ① 1ヵ月   ② 3ヵ月

 

 

 

答 B=2 C=1

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない特別な指導として、事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること、がある。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない特別な指導として、事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業者が行う国土交通省告示で定める特定の運転者に対する特別な指導の指針として、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の[ A ]間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。

A ① 1年    ② 3年

 

 

 

答 2

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導として、事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。また、確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を実施すること、がある。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督として、運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること、がある。

 

 

 

答 ×
点検の必要性があると認められる場合、が誤り。必ず点検をする、のが正しい。

 

8.「貨物の積載等」に関する問題

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときに偏荷重が生じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならないとされている。この措置を講じなければならないとされる事業用自動車は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限られる。

 

 

 

答 ×

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限らず、貨物を積載するときには必要な措置を講じなければならない。

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況を当該乗務を行った運転者ごとに乗務等の記録をさせなければならない。

 

 

 

 

答 〇

 

9.「運行に係る記録等」に関する問題

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

 

 

 

答 〇 

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。

 

 

 

答 〇 

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。

 

 

 

答 〇 

 

(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

 

 

 

答 ×

記録を省略することができる、が誤り。乗務等の記録に貨物の積載状況は記録しなければならない。

 

(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

 

 

 

答 〇

 

10.「運行指示書による指示等」に関する問題

※一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として出題されました
(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合には、営業所の運行指示書の写しをもって、運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略することができる。


 

 

 

答 ×
省略できない。運転者も運行指示書に当該変更内容を記載しなければならない。

 

※一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務の問題で出題されました
(令和2年8月出題)
一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない業務として、法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること、がある。


 

 

 

答 〇

 

※過労運転の防止等の問題で出題されました
(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書については、当該変更の内容を記載させることを要しない。

 

 

 

答 ×

運転者が携行している運行指示書に変更内容を記載させることは必要である

 

※一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行等の記録で出題されました
(令和3年3月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

 

 

 

答 〇

 

11.「運行管理者の選任等」に関する問題

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)70両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。

 

 

 

答 〇

運行管理者の人数の計算式は、保有車両数(被けん引自動車を除く)÷30(少数切り捨て)+1です。
この問題に当てはめると、70÷30=2.333・・・となり、少数を切り捨て、2+1=3で、3人以上の運行管理者を選任しなければなりません。

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。

 

 

 

答 〇

 

(令和元年8月出題)
一般貨物自動車運送事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

 

 

 

答 ×

当該事業者で運行管理者として選任されたことが無ければ、新たに選任した運行管理者として取り扱う